応用情報技術者試験:情報処理の促進に関する法律

応用情報技術者試験がどのように規定されているのか調べてみました。
試験に出ることもありますし、自分の保有資格の根拠をおさえておくのも大切なことですね。

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1. 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)
e-gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000090
(上記リンクがエラーになった場合は、e-govのトップページから「情報処理の促進」と検索してください。)

2. Wikipediaから
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%AE%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

Wikipediaより引用

情報処理の促進に関する法律の目的は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報化社会の要請にこたえ、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することである(同法第1条)。

また、同法第6条に情報処理安全確保支援士が規定され、同法第29条の規定により情報処理技術者試験が実施されている。」

情報処理安全確保支援士と試験がそれぞれ規定されている条文を引っ張ってきました。
 ↓

e-govから引用
第六条原文

「(情報処理安全確保支援士の業務)
第六条 情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導及び助言を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とする。」

第二十九条原文

「第二款 情報処理技術者試験
第二十九条 経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行う。
2 経済産業大臣は、機構に、情報処理技術者試験の実施に関する事務(次項及び第五十一条第二項において「技術者試験事務」という。)を行わせることができる。
3 第十条第二項及び第十一条から第十四条までの規定は、情報処理技術者試験及び技術者試験事務について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と、第十一条(見出しを含む。)中「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と読み替えるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、情報処理技術者試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」

※2項の機構とはIPAのことですね。

3. サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)

e-gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC1000000104_20200401_501AC0000000011
(上記リンクがエラーになった場合は、e-govのトップページから「サイバーセキュリティ」と検索してください。)

こちらも引用してみます。

第二条
「(定義)
第二条 この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう。」

対象となる情報の種類はここで定められていたのですね。

サイバーセキュリティ基本法第三条(基本理念)から、こちらも確認しました。
 ↓

4. 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)
e-govリンク
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000144_20190401_430AC0000000091
(上記リンクがエラーになった場合は、e-govのトップページから「高度情報通信」と検索してください。)

基本理念は、第十条の中で第三条~前条までと規定されていました。

「(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第三条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。


(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
第四条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動(以下「電子商取引等」という。)の促進、中小企業者その他の事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。


(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
第五条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通及び低廉な料金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。


(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)
第六条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、情報通信技術の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。


(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
第七条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等高度情報通信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を中心とした施策を行うものとする。


(利用の機会等の格差の是正)
第八条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。


(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
第九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。」

書かれていることは、その通りだと思う事ばかり。
この勉強が少しでも社会で役立つように、自分も精進してゆきたいと思います!