知的財産管理技能検定第40回2級実技

受けてきました。自己採点は合格でした。ほっとした(受験料高いんだもの)

問題・正答は知財検定のサイトでご確認ください。
記述に間違いを見つけたらコメントいただければ修正します&励みになります。
なお、今回は実技だけ受けました。


実技

問1

取り消されない。

問2

パリ優先権主張によって優先日はPの出願日となり、Rより前の日付となります。

問3

取り消される。

問4

Sによって新規性を喪失しています。1年を超えているため特許法30条1項は適用されません。

問5

不適切。

問6

特許異議の申立て期間が違っています。
特許法113条柱書きから、特許異議の申立てができるのは特許掲載公報の発行の日から6ヶ月以内です。

問7

適切。

問8

商標:アルファベットとカタカナの違いで発音は同一、よって類似。
指定商品:「野球用具」は「運動用具」に含まれているため、同一。

問9

不適切

問10

6年前の登録なので除斥期間を経過している。商標法4条1項11号は、商標法47条1項に含まれている。
(8年間未使用の商標なので、審判請求しても不使用取消審判で逆転されてしまうような気も…?)

問11

適切

問12

商標法4条1項10号に当てはまらないので15号です。(10号~14号に当てはまらない場合は15号になる)
Dは商標出願後に著名になっており、Dが著名であることによって、Bの使用がDの所有者の関連業務にかかる商品・役務と認識される(誤認される)。

…自分はここ10号で回答しちゃいました。今回の試験で初めてこの違いを認識しました。
審査基準をしっかり読みなおそうと思います。

問13

不適切

問14

著作物ではありません。

問15

不適切

問16

著作権法38条1項に規定する、許諾なく上演できる4つの条件をすべて満たしており、
営利を目的としない上演等に当たるため。

問17

不適切

問18

Cは戌の著作物に当たるため。
また、著作権法35条は営利を目的として設置されている教育機関を除外しているため、
著作者の利益を不当に害することとなり、著作権を侵害する。

問19

外国の特許情報は審査において引用されることがあります。

問20

®(丸の中にアルファベットのR)マークは登録商標の表記です。
意匠法64条で意匠登録表示についての努力義務が定められており、
意匠法施行規則17条に「登録意匠+登録番号」とするよう記載されています。

問21

意匠法4条3項の通り。新規性喪失の例外適用申請書は出願と同時に提出しなければなりません。

また、この設問の範囲外ですが、
新規性の喪失の例外証明書提出書は、意匠法施行規則1条の2により、出願から30日以内に提出すれば良いことになっています。

問22

知財検定のIPランドスケープは、マーケットにおける技術評価の高さを縦軸、特許出願件数を横軸に取ったグラフを作成します。
過去にはグラフ図付きの問題も出題されていますので見てみてください。

問23

著作権法47条の3の著作権が制限される場合に当たりますので、必要と認めれらる場合はコピーを取ることができます。

問24

特許発明のすべてを実施していなくても、その物の生産に用いる物を生産や譲渡など(これは様々な場合がありますので調べてください)している場合において、
特許法101条1項各号のいずれかに当てはまる場合は侵害となります。
枝ウは特許法101条1項1号により侵害となり、枝エは特許法101条1項2号の除外要件に当たるため、侵害となりません。

問25

枝イに挙げられているのは、特許法102条の損害額の推定に用いますが、
警告書を送る段階での確認は必要ありません。(調べていることはあるかもしれません)
むしろ、聞くことで怪しまれてしまうかも…

問26

品質を誤認させるような表示は、不正競争防止法2条1項20号により不正競争行為に該当します。
虚偽の事実の告知・流布は不正競争防止法2条1項21号により不正競争行為となりますが、競合企業の行った実験結果が真実であった場合は当てはまりませんし、
その実験結果を広告に掲載すること自体は不正競争行為ではありません。

問27

改正種苗法の自家増殖に関する出題ですね。
種苗法21条2項から、枝エの場合においては育成者権の効力は及ばない場合があります。
育成者権の効力が及ぶ場合もあるので、条文で確認されたい方は種苗法21項3号や種苗法21条の2、種苗法21条の3、種苗法施行規則16条を見てみるといいかもしれません。

種苗法に馴染みの薄い方は、農林水産省のパンフレットやQ&Aがわかりやすいと思います。
(一時期ニュース等でも取り上げられていた為か、イラスト付きのわかりやすい資料が出ています)

問28

著作権法2条1項1号の著作物の定義から、表現的に創作されていない構想は保護されません。
なお、枝ウは産業上利用できるものなので意匠として保護される可能性があります。

問29

枝イはノウハウを流出してしまっていますね。
新規性の喪失例外を受けられたとしても、権利化前に事業化され先使用権が認められてしまう可能性もあります。

問30

枝アは部分意匠の要件に当てはまります。
枝ウは判例です。

問31

枝イは、X社には職務発明の取扱いに関する規程はありませんが、特許法35条1項によって職務発明Aの通常実施権を持っています。
この場合、対価の支払いが規定されておらず無償で実施することができます。

枝アは、特許法38条から、特許を受ける権利が共同にかかる時の特許出願は他の共有者と共同で行わなければなりませんが、出願審査請求は共同で行う必要はありません。
特許法48条の3から「何人も」出願審査請求を行えることになっています、甲や乙以外の誰かが出願審査請求をすることもできます。

問32

新規性について問われていますので、通知された類似意匠が出願より後の公開であることを証明できれば
反論として認められる可能性があります。

問33

特許権は、属地主義によって権利取得した国でしか権利行使できません。
よって、権利を取得していない国で差止請求権を行使することはできません。

問34

審判ですので、審判の手数料を計算します。

計算式は、
必要な費用 = 49,500 + ( 5,500 × 請求項の数 )
となります。

問35

PCT条約11条(3)より、すべての指定国に対し正規の国内出願の効果を有します

問36

国際公開は、優先日から18ヶ月を経過した後速やかに行われます。

問37

PCT国際出願を指定国に国内移行させる場合、その期限は優先日から通常30ヶ月の期間が満了する前までです。

問38

ギャロップレーサー事件判決によって、物のパブリシティ権は認められませんでした。

問39

ピンク・レディー事件判決によって、氏名・肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合において、
いわゆるパブリシティ権が認められ、利用には許諾が必要と考えられるようになりました。

問40

ここはそれぞれの説があるようなのですが、上の判決などから人格権に基づくと考えられているとのこと。
(私は最後まで悩んで、エイヤっと人格権を選びましたが…日頃から判例解説を読んでいれば書いてあったのかも)





以上です。